債務整理の種類別メリット

債務整理とは、法律で、自身が抱えてしまった借金を整理することです。
債務整理といえば、自己破産という選択肢が一番有名なため、それしか方法がないと思われている方も多いですが、実際には手続きや以降の返済義務、手続き方法等の違いによって4つ種類があります。
まず1つめは、自己破産です。
自己破産は、基本的に借金がすべて免除されるというものです。
裁判所に申立て、認められると借金の支払い義務がなくなり、生活を新たにやり直せるというメリットがあります。
2つめは任意整理です。
任意整理とは、利息をカットして、元本を分割で返済するというものです。
裁判所は通さず、業者との任意の話し合いにより債務整理を行うので、時間と手間がかからないということがメリットとして挙げられます。
3つめは、個人民事再生です。
個人民事再生とは、借金の元本等の圧縮に加えて、利息をカットして、原則3年で返済するという方法です。
裁判所に申立てることによって以降の返済がなくなるわけではありませんが、財産を手元に残しつつ、借金を大幅に圧縮できるというメリットがあります。
最後は、特定調停です。
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いによって今後の借金の返済方法をきめるというものです。
弁護士を通さず、自身でも行うことも可能なため、他の債務整理と比べ、費用を抑えることができるというメリットがあります。
債務整理には、上記のようにさまざまな方法があります。
どの債務整理の手続きを選択するかは、取引業者の数や取引年数、現在の家計の状況などを踏まえて慎重に決定することが重要です。

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by admin