債務整理とは、多額の借金や多重債務から債務者を救う方法のことです。

債務整理とは、多額の借金や多重債務から債務者を救ういくつかの方法のことを言います。
債務整理の方法には、4つの種類があります。
その一つ目は破産です。
破産とは、破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることです。
破産には、「二度と借金ができない」などの暗いイメージがつきまとっていますが、実際にはこういった不利益を被ることはないそうです。
しかし、財産は処分されてしまうので注意しましょう。
二つ目は特定調停です。
これは、裁判所で債権者と債務者が話し合うことで、調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。
利息制限法での引き直し計算をす債務の減額をしてもらえたり、借金が消滅したりします。
三つ目は個人民事再生です。
この方法での債務の整理は、将来にわたって継続的な収入を得る見込みがある人、借金の額が3000万円以下という人が選べる債務の整理の方法です。
この方法では、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
そして4つ目は任意整理です。
これは、裁判所を通さずに債務者と債権者が私的に返済条件で合意するという方法です。
この方法では裁判所を通さないので、司法書士や弁護士に頼んだ方が、債務者にとって納得のいく結果を得ることができるでしょう。

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